経営革新等支援機関の業務内容についてはあまり知られていない現状でありますが、減税となる優遇措置もある為に申告書を作成する上では必ず必要となります。
上記計画書を提出し国、市町町村から計画の認可を受けることで様々な優遇措置の適用が可能となります。
中小企業の経営者や小規模事業者が抱える経営上の課題に対して、より専門性の高い支援をおこなえる機関や人を、国が「経営革新等支援機関」として認定しています。
国から認定されるには、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っていることが条件です。
業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品、サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等のより経営力を向上して実施する事業計画について、国の認定を得ることが出来ます。
経営力向上計画の3大メリット
優遇税制の活用 資金調達の活用 補助金の優先採択
新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります。
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2018年の税制改正され、事業承継における後継者のリスクが軽減されました。
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